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日本学生支援機構 給付奨学生 支援区分の見直しについて

日本学生支援機構の給付奨学生の方は、毎年 1 回、日本学生支援機構における「適格認定(家計審査)」に基づく、支援区分の見直しが実施されます。
見直し後の支援区分については、令和 5 年 9 月 6 日 (水)以降、日本学生支援機構での家計審査が終わったものから、順次見直し結果の確認が可能となります。最終的に令和 5 年 10 月以降適用となる支援区分については、10 月在籍報告時に、再度ご確認ください。

支援区分の変更があった場合

・支援区分の見直しの結果、第Ⅰ区分から第Ⅲ区分の範囲内で支援区分の変更があった場合は、令和 5 年 10 月以降の 1 年間の支給月額が変更されます。

・給付奨学金と併せて第一種貸与奨学金を受けている場合は、支給月額の変更に伴い第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。

・支援区分外から、支援対象(第Ⅰ~Ⅲ区分)となった場合、10 月以降1年間の支給が再開され、第一種貸与奨学金月額は制限(併給調整)されます。

・支援区分に応じて受けることができる、高等教育の修学支援新制度による授業料減免額も変更となります。

・家計急変での採用となっている場合は3カ月ごとの見直しとなるため、現在表示されている支援区分が令和 5 年 9 月までの適用(4年次生は令和 6 年 3 月まで)とは限りません。

支援区分の第Ⅰ~第Ⅲ、いずれにも該当しない場合

・支援区分の見直しの結果、いずれの区分にも該当しない場合、または、4 月在籍報告時に資産基準の超過を申告している場合は支援対象外となり、令和 5 年 10 月以降の給付奨学金の支給が止まります。

・給付奨学金と併せて第一貸与種奨学金を受けている場合、給付奨学金が支援対象外になっている期間は第一種貸与奨学金の月額制限(調整)は解除されます。

・次年度の支援区分の見直しの際に、資産基準を満たし、かつ再度いずれかの区分に該当した場合、給付奨学金の支給が再開されます。

・高等教育の修学支援新制度による授業料減免についても受けることができません。

※後期授業料の案内時に、現時点で判明している変更後支援区分を同封いたしますが、最終的な確認は各自でスカラネット・パーソナルから10 月の在籍報告時に確認してください。
※ 9 月まで支援区分の対象外の方が 10 月から支援区分対象者となった場合には、減免額の返還について後日、総務部経理課よりお知らせをいたします。

適格認定(家計審査)による支援区分見直しに関する日本学生支援機構のページは下記から参照してください

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/tsujo/shienkubun.html
上記アドレスをクリック、次の手順で確認方法を参照して下さい。

①支援区分の見直しの結果をクリックする。
②スカラネット・パーソナルから支援区分を確認する方法をクリックする。
※必ず 10 月在籍報告時に再度支援区分を確認してください。
10 月度の在籍報告手続きに関する案内は後日いたします。

   

[学生支援センター TEL:072-724-1836]