「こども性暴力防止法」施行に伴う留意点について
こども家庭庁より、教職課程を置く各国公私立大学にあてて以下の内容が周知されましたので、お知らせいたします。
こども性暴力防止の施行により、2026年12月25日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
事業者に求められる取組
- 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
- こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
- 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
実習生に関する留意点
● 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
● 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
● 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
● 入学に際し、誓約書の提出が求められます。
● 入学前及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
● 性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなります。
参考
制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁 HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者
による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
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問い合わせ先
大阪青山大学 教務部
Tel:072-723-9437(直通)

