日本学生支援機構 給付奨学生「支援区分の見直し」について
日本学生支援機構の給付奨学生(多子世帯含む)は、毎年 1 回、日本学生支援機構における「適格認定(家計審査)」に基づく、支援区分の見直しが実施されます。
見直し後の支援区分については、日本学生支援機構スカラネット・パーソナルから各自で確認してください。(多子世帯から外れた場合、後期からの授業料減免は受けることが出来ません)
支援区分の変更があった場合
支援区分の見直しの結果、第Ⅰ区分から第Ⅳ区分の範囲内で支援区分の変更があった場合は、令和 7年 10 月以降の 1 年間の支給月額が変更されます。(多子世帯含む)
・給付奨学金と併せて第一種貸与奨学金を受けている場合は、支給月額の変更に伴い第一種奨学金の貸与月額も変更される場合があります。(多子世帯は特に制限がされていますのでご留意ください)
・支援区分外から、支援対象(第Ⅰ~Ⅳ区分)となった場合、10 月以降1年間の支給が再開され、第一種貸与奨学金月額は制限(併給調整)されます。
・支援区分に応じて受けることができる、高等教育の修学支援新制度による授業料減免額も変更となります。(多子世帯も10月から変更あり)
・家計急変での採用となっている場合は3カ月ごとの見直しとなるため、現在表示されている支援区分が令和 7年 9 月までの適用(4年次生は令和 7 年 3 月まで)とは限りません。
支援区分の第Ⅰ~第Ⅳ、いずれにも該当しない場合
・支援区分の見直しの結果、いずれの区分にも該当しない場合、または 4 月在籍報告時に資産基準の超過を申告している場合は支援対象外となり、令和 7年 10 月以降の給付奨学金の支給が止まります。
・給付奨学金と併せて第一種貸与種奨学金を受けている場合、給付奨学金が支援対象外になっている期間は第一種貸与奨学金の月額制限(調整)は解除されます。
・次年度の支援区分の見直しの際に、資産基準を満たし、かつ再度いずれかの区分に該当した場合、給付奨学金の支給が再開されます。
・高等教育の修学支援新制度による授業料減免についても受けることができません。(多子世帯は除く)
※ 9 月まで支援区分の対象外の方が 10 月から支援区分対象者となった場合には、減免額の返還について後日、総務部経理課よりお知らせいたします。
適格認定(家計審査)による支援区分見直しに関する確認方法は、下記から参照してください
ここをクリックしてください
※「適格認定(家計審査)支援区分に関しての質問等」は日本学生支援機構に問い合わせください。
奨学金相談センター 0570-666-0301
月曜日から金曜日 9 時 00 から 20 時 00まで(日曜・祝日は休み)
(問い合わせには奨学生番号が必要です)
学生支援センター
電話:072 – 724 – 1836
メールでのお問合せはこちら:gakuseishien@osaka-aoyama.ac.jp
直接カウンターへお尋ねの場合は、平日 9 時 ~ 17 時まで